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私ども特定非営利活動法人ミッズ・音楽のある生活促進委員会の活動に協賛頂き、ぜひとも入会頂き、ご協力いただけますようお願いもうしあげます。
また、入会者を『npo-mids-member』と称します。
【定款の会員条項部分の抜粋】
第2章 会 員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員を以て特定非営利活動促進法 (以下「法」と云う。) における社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人であり、総会における議決権を有する者。
(2)一般会員 この法人の目的に賛同して入会した個人であり、総会における議決権を有しない者。
(3)賛助会員 この法人の目的に賛同し援助するために入会した個人・団体
(入 会)
第7条
会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会をしようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条
会員は、総会において定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失そう宣言を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき
(退 会)
第10条 会員は、退会の届けを事務局に提出して、任意に退会することが出来る。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することが出来る。
(1)会員がこの定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければいけない。
(拠出金品の不返還)
第12条 すでに納入した入会金その他の拠出金品は、返還しない。
| 会員の区分け | 区分けの内容 | 入会金 | 年会費 |
| 正会員 | この法人の目的に賛同して入会した個人であり、総会における議決権を有する者 | 10,000円 | 3,000円/年 |
| 一般会員 | この法人の目的に賛同して入会した個人であり、総会における議決権を有しない者 | 1,000円 | 3,000円/年 |
| 賛助会員・個人 | この法人の目的に賛同し援助するために入会した個人・団体 | なし | 50,000円/年 |
| 賛助会員・団体 | なし | 300,000円/年 |
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